歴史的な価値を有する建造物のうち景観上重要なものを、東京都景観条例(第22条)に基づき知事によって選定された建造物を指します。
(条例第4条第5項・第22条ほか)
- 「東京都選定歴史的建造物説明板」の設置
- 東京都選定歴史的建造物等の紹介パンフレットの作成
- 講演会・見学会等の開催
- 「歴史的建造物巡り」リーフレットの作成(平成30(2018)年度)
- With! 東京歴建 PROJECTを発足
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが平成22(2010)年度から運営し、東京都選定歴史的建造物の保存の経費の一部に対して助成を行っています。助成には、都民や企業の皆様からいただいた寄付金が使われています。